2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
消費者庁におきましては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳につきまして、健康増進法に基づき、特別用途食品の表示許可を行っております。 特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。